東京都稲城市の地域ブランド 「稲城の梨」

東京は大都会でコンクリートとビルばかり、農産品の特産物などなさそうなイメージですが、実はそうでもありません。

稲城の梨もその一つ。

東京都が誇る農産物の特産品です。

しかも、単に都内で作っているというだけではなく、とてもおいしいと他府県の人にも大評判なのです。

東京都稲城市の地域団体商標である稲城の梨とはどのような梨なのでしょうか。

目次

東京都の地域ブランド稲城の梨とは

梨には、大きく分けて皮が茶色がかった赤梨と、透き通った緑色の青梨の2種類があります。

稲城の梨は赤梨の一種で、もともとは、八雲と新高という2種類の品種を掛け合わせて作ったものだと言われています。

全国でも東京都の多摩地区だけで栽培されている品種で、玉が大きめで、果汁が豊富、甘味が強い、シャキッとした食感などが特徴です。

収穫量が少ないため、「幻の梨」とも呼ばれており、8月下旬~9月上旬に収穫期を迎えると、販売所には市内外から買い求めに来る人たちが詰めかけ、大にぎわいとなります。

東京都の地域ブランド稲城の梨の由来

東京都稲城市における梨栽培の歴史は江戸時代までさかのぼります。

元禄年間のこと、稲城市長沼村の代官を務める川島佐治衛門と増岡平右衛門が公用で山城国(現在の京都府)に行った帰りに、梨の品種の一つである「淡雪(あわゆき)」の苗を持ち帰り、栽培を始めたことがきっかけとされています。

その後、育った実から種をとり、農家に分け与え、梨の栽培を広めました。

江戸時代にはすでに、長沼村とそのとなりの矢野口村に十数戸の栽培農家があったといわれています。

川島佐治右衛門らが育てた稲城の梨の原木は、明治22年まで東長沼の清玉園というところに現存していたそうで、幹まわりが約180センチ、枝張りで約100平方メートルに達する大木に成長していたということです。

明治入ると13名の梨栽培農家により「共盟社」という団体が設立され、苗木や肥料、かごの共同購入を行うようになり、安定した生産基盤を実現。地域に少しずつ梨栽培が広がっていきました。

稲城の梨の商標登録の状況

1.ロゴ商標

登録日 平成17年(2005)9月22日
出願番号 商願2005-19933
出願日 平成17年(2005)3月8日
先願権発生日 平成17年(2005)3月8日
存続期間満了日 平成37年(2025)9月22日
商標 もぎたての\稲城の梨∞東京\稲城∞特産(図形)
権利者 東京南農業協同組合
区分 第31分類 梨,梨の木
類似群コード 32E01 33D01

2.標準文字

登録日 平成18年(2006)11月10日
出願日 平成18年(2006)4月1日
先願権発生日 平成18年(2006)4月1日
存続期間満了日 平成38年(2026)11月10日
商標 稲城の梨(標準文字商標)
称呼 イナギノナシ,イナギナシ
権利者 東京南農業協同組合
区分 第31分類 稲城産の梨
類似群コード 32E01
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