小さな女の子が手お合わせながら「な~む~」と唱えるCMの提供といえば?

推定5~6歳の小さな女の子が、手を合わせながら、「おててのしわとしわを合わせて・・・」と唱えるCM。

仏壇・仏具の製造販売大手、はせがわが長年にわたって提供してきたロングランCMです。

ところで、少女のセリフが終わり、「な~む~」と拝んだあと、バックに流れる会社紹介の音楽といえばなんでしょう?

「お仏壇のはせがわ~♪」じゃないの? というあなたは関東出身ですね。

実は、はせがわのCMは、地域によっては「はせがわ」ではないのです。いったいどういうことでしょう。

目次

「お仏壇のはせがわ~」は関東と一部地域だけ

まずは、下のコマーシャル動画をご覧いただきましょう。

お仏壇のはせがわコマーシャル動画

このCMはスタンダードなバージョンで、少女が手を合わせ「な~む~」と唱えたあと、メロディに合わせて「お仏壇のはせがわ~」と、会社名を読み上げます。

しかし、これは関東を中心とした一部地域だけ。

なぜなら、はせがわの店舗は、関東以外だと、東海地方の愛知県、岐阜県の2県、九州の福岡県、佐賀県、大分県、山口県の4件のみなのです。

そこで、これ以外の地域でCMを放送する場合、基本的にはほとんど同じなのですが、会社名の「はせがわ~」のところが、それぞれの地域で提携している仏壇店の名前に変わります。

たとえば、長野県なら「おおたや~(太田屋)」、大阪だと「たきもと~(滝本仏光堂)」といった具合です。

つまり、このCMを見たときに、何という会社名を思い浮かべるかによって、出身地がわかるというわけです。

CMキャラクターの少女がなぜかハガレンに変身

ちなみに、CMに登場する少女は、同社のイメージキャラクターで「しあわせ少女」というそうです。

現在登場している女の子は「ゆうかちゃん」といいます。

初代しあわせ少女「ゆうこちゃん」、二代目「たばさちゃん」に続く三代目で、2001年から放送しています。

最近、このCMが別の意味で注目されるきっかけがありました。

スマートフォン用のゲームアプリとして人気の「モンスターストライク(モンスト)」のCMに、ゆうかちゃんそっくりのキャラクターが登場したのです。

問題のCMは、人気アニメ・漫画の「鋼の錬金術師」とのコラボ企画をPRするためのもので、この中で、5~6歳の女の子が登場。髪型も衣装もゆうかちゃんそっくり。

しかも「おててのしわとしわを合わせて・・・」という例のセリフまで丸パクリ。

ちょっと違うのは、少女が静かに手を合わせるところで画面が切り替わり、ハガレンの主人公エドワードが力強く手を合わせて、錬金術師の技である“錬成”を行う瞬間のポーズが映し出されるとことです。

鋼の錬金術師の中で手を合わせて拝むようなポーズをするシーンがあることから、はせがわのCMとして知られる「しあわせ少女」をかぶせたパロディとして制作したものだったわけです。

モンストのコラボCMが注目

とはいえ、ここまでパクッてしまって、問題にならないのでしょうか。

とくに注目したいのはCMの最後、バックミュージックに「お仏壇のはせがわ~」とまったく同じメロディで「モンストとハガレン~」と、流れるところです。

この「お仏壇のはせがわ~」というキャッチフレーズを、はせがわでは音商標として商標登録しています。

音商標とは、文字列や平面のロゴ・イラストだけではなく、音階やテンポ、メロディなど音を固有の商標として登録できる制度のこと。CMで使われるメロディなどが対象になります。

「お仏壇のはせがわ~」もまさに、そうした音商標の一つ。

では、その商標を拝借したモンストの運営会社、ミクシィは商標法違反にならないのでしょうか。

結論から言うと商標法違反にはなりません。

はせがわが登録した音商標は歌詞とメロディの組み合わせなので、歌詞が異なるモンストのCMは商標が混同されるわけではないからです。

とはいえ、当然、CMのつくり、セリフ、キャラクター、メロディ、すべて模倣しているのは明白なので、商標法違反に問えなくても、不正競争防止法違反や著作権法など別の法律に抵触します。

しかし、この点でも、問題ありません。実は、ミクシィ側では、事前にはせがわに許可を受けた上で使っているからです。

はせがわとしてもモンストのCMを問題視する考えはなく、むしろ歓迎する見解を示しているため、今回は、パロディとして許容の範囲内ということになりそうです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次