記述的商標は商標登録が認められにくい
「商標登録できないもの1.他者と区別できない」の中で、商品の産地、販売地、商品の品質や使い方、数量、形状などをごく単純な言い方で表したものは商標登録が認められないという話をしました。 専門用語でこのような商標のことを記述的商標と言います。 実は商標登録が認められない拒絶理由のかなり多くが記述的商標にかかわるものです。 なぜな...
キャッチフレーズは商標登録できるのか
商品名やブランド名に加えて、商品の売れ行きを左右するものにキャッチフレーズがあります。 とくに広告宣伝などの際に力を発揮する場合が多く、ライバルに模倣されないためにも商標登録できればそれに越したことはありません。 しかし、以前はキャチフレーズの商標登録が難しかった時期があります。 キャチフレーズを商...
商標登録できない商標
(1)「ありきたり」な商標 「ありきたり」な商標 その1「普通名称」 「ありきたり」な商標 その2「そのまま記述しただけ」 「ありきたり」な商標 その3 「ありふれた姓」 「ありきたり」であるかどうかは、「業種」とも関係します
「童貞を殺す」奇妙な商標出願の主とその意外な目的
「童貞を殺す」―― 何ともエキセントリックな商標が出願されたものです。 いったい出願者は誰で、何の目的があるのでしょうか。 ファッション関連の商標 その奇妙は商標が出願されたのは3月24日。 出願人は株式会社dazzyという会社。 指定区分は第25類の被服(「和服」を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類です。