海外で商標を守る3つの方法(1)パリプロ活用による直接出願

海外で商標を登録する方法として、パリプロを活用して各国に直接出願する方法があります。

パリプロとはパリプロトコルの略で、日本語ではパリ条約とも言います。

成立したのはなんと130年以上前のこと。

知的財産権についての国際的な枠組みとして採択されてから1世紀以上たった現在でも現役で使われています。

パリプロを活用した出願方法とメリット、デメリットについて解説します。

目次

パリプロとは何か

工業所有権の保護に関する国際的な枠組みを定めた条約で、いまから130年以上前の1883年3月20日に締結しました。

採択されたのがフランスのパリだったことから、一般的にパリ条約と呼ばれます。

現在の加盟国は160カ国以上。

北アメリカ、ヨーロッパ主要国、アジアでは日本、中国、韓国など、世界の主要国はほぼ加盟していると言っていいでしょう。

商標権の保護についての考え方、法体系は各国ごとに異なりますが、それぞれの国で、自国の国民に対するのと同じように、外国の人や法人の工業所有権を取り扱うことを規定しています。

日本もパリ条約に加盟していますので、この規定に従い、外国在住の人や法人から商標登録の出願があった場合には、日本在住の人や法人と同じように取り扱うよう、法律や手続きの整備が行われています。

パリプロを活用して海外で商標登録する方法

パリプロを活用した海外での商標出願の方法は、当事国の商標を管轄している窓口に、直接出願するというものです。

出願方法そのものに便宜が図られているわけではなく、出願があったときに自国民と同じように取り扱う規定なのです。

したがって、出願の手順、法律の要件、保護の対象などは、それぞれの国の法律にしたがって行われます。

日本から出願する場合は、それぞれの国で商標などを扱う法律事務所などの代理人を通して出願することになります。

とはいえ、現地につてもないし、代理人を探すにしても、どうしてよいかよくわからない場合がほとんどでしょう。

そこで、現実的には、日本の国内で海外出願を得意としている特許事務所・弁理士事務所を通して出願することになります。

パリプロの特徴

パリ条約で定めているのは、主に、内国民待遇の原則、優先権制度、各国特許独立の原則の3つの原則です。

それぞれについて簡単に説明します。

1. 内国民待遇の原則

全ての加盟国において、他の加盟国の工業集権の権利について、自国の国民に対して行うのと同じように取り扱うことを規定した原則です。

国外からの出願に対して、国内では適用していない規定をあてはめるなど、自国民を優遇するような処置を禁止しているわけです。

2. 優先権制度

加盟国のいずれかで最初に行った出願から一定期間内に第二国で出願が行われた場合に、第一国で与えられた権利の優先権が認められるという原則です。

具体的には、日本国内で出願してから6ヶ月以内に加盟国のいずれかで出願を行った場合、日本国内での出願日が適用されます。

3. 各国特許独立の原則

加盟国における商標の審査・管理は、加盟国の法律において独自に行うことができるという原則です。

つまり、他の国で審査が通ったからといって、どの国でも認められるとは限りません。

反対に、加盟国のいずれかで商標が無効になったとしても、そのことを理由に他の国で商標を無効にすることはできません。

パリプロのメリットとデメリット

パリプロを活用するメリットは、当事国に直接出願する方式なので、確実かつ完全に商標が守られます。

また、現地国の代理人を通して出願するため、法律の改正や、商標の保護の状況など、その後のフォローが受けられます。

出願国が限られる場合で、EU出願やマドプロなど他の方法が使えないときに有効です。

一方、デメリットは、一国ずつ出願しなければならないので、費用と手間がかかります。

通常は、国内の代理人を通して現地国の代理人とやり取りすることになるので、通常の法定費用のほかに、国内の代理人と現地の代理人、それぞれに費用が発生することになります。

多数の国で一斉に商標出願しようとするとかなり高額な一時コストがかかる上、商標の管理も国別なので継続的な管理コストもかかります。

パリ条約を活用する方法のほかに、海外で商標登録する方法は下記の二つがあります。あわせて参考にしてください。

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