商標と他の知的財産権の違い

商標の権利を守る商標法は知的財産権の一種です。

そもそも知的所有権とはどのような制度でしょうか。

また、商標法とそのほかの知的所有権の違いとは何なのでしょうか。

目次

知的所有権・産業財産権とは

知的所有権とは、知的活動によって創造された発明や考案を、創造した人の財産として守る権利のことです。

さらに、知的所有権のうち、産業活動によって生み出された発明やアイデアを、産業財産権といい、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つがあります。

新しい発明や考案を生み出すことは、産業活動の発展にかかせません。

しかし、発明や考案は作るまでは大変ですが、いったん出来たものを真似するのは比較的に簡単です。

苦労して新しいものを発明しようとするより、他人の発明を利用したほうが楽だと考えるのは人の情というもの。

そうして、誰かが苦労して生み出した新しい発明やアイデアを勝手に模倣することを許してしまうと、発明者の苦労が報われず、誰も新しいものを開発しようと思わなくなってしまうでしょう。

そこで、産業活動によって生まれた発明やアイデアを、発明者固有の財産として保護し、一定期間、独占的な利益の享受を認めるのが産業財産権です。

産業財産権の種類

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの産業財産権とはそれぞれどのようなもので、どんな違いがあるのでしょうか。

1.特許法

特許法によると特許とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を指します。

たとえば、機械の機構の工夫、機械工学を用いた加工法、化学反応を応用した製法などです。

自然法則を利用していない単なる仕組的なもの、技術的思想の創作に該当しない発見や思いつき、そして、技術水準の低いものは特許権の対象になりません。

2.実用新案法

実用新案も、特許と同様「自然法則を利用した技術的思想の創作」を指しますが、違うのは、物品の形状、構造、それらの組合せについての発明やアイデアを保護の対象としている点です。

特許法と異なり、高度さは求められないので、単純な構造、形状なども登録できます。

実務的には、実用新案は、特許とペアになっていることが多いです。

特許技術によって作られた製品をより便利に使うための形状の工夫、特許時術である加工法をより高精度にするための機構の工夫などです。

3.意匠

意匠とは、物品の外観のことです。

商品の内容によっては、外観の美しさが商品価値を大きく左右するものがあります。

たとえば、嗜好品、趣味性の強いもの、インテリア、家電などです。

外観が商品の魅力の一部をなしていることから、発明者は相当なコスト、労力をかけているはずです。

また、外観は特定の商品を区別するものとして認識しやすく、固有の商品を識別する指標としの役割があります。

勝手に模倣されてしまうと、発明者の利益を大きく損ないます。

半面、外観は、その製品の目的とする機能を発揮するための機構や形状とも違うので、特許法や実用新案法では守れません。

したがって、意匠法という法律によって保護する費用があったわけです。

意匠法における保護の対象は、物品の全部、または一部の形状、模様、色彩、及びそれらの結合であり、美感を起こさせるものに限ります。

したがって、物品の外観に現れない構造的機能は保護対象とはなりません。

4.商標

商標とは、他者との違いを区別し、出所を識別するための標章のことを言います。

具体的には、会社名、商品名、サービス名、ブランド名などの名称、ロゴマーク、エンブレム、キャラクター、パッケージデザインなどです。

最近では、立体形状、音、色彩なども固有の商標として登録できるようになりました。

商標は、消費者が特定の商品を識別する役割を果たしています。

過去の購買経験や知名度などから、購買を意思決定しているので、発案者ではない第三者が勝手に名乗れないよう法律で保護する対象として定められているわけです。

4つの産業財産権の処理と扱い

4つの産業財産権はすべて特許庁で管理しています。

新しい発明・考案を生み出したときは、特許庁に登録を申請し、審査を経て登録されると、固有の財産権として保護対象となり、独占的な利益を享受できます。

なお、産業財産権の取り扱いについては弁護士のほかに、産業財産にかかわる法律事務だけを扱う専門職として弁理士が従事しています。

弁理士は特許事務所、または、特許業務法人、弁護士事務などに所属し、産業財産の出願、登録、各種審判請求、訴訟処理、また、登録した産業財産の管理、産業財産権をビジネスに生かすためのコンサルティング業務などを専門に行っています。

産業財産権について困ったことがある場合は弁理士に相談するとよいでしょう。

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