商標登録における審査とは

商標登録するためには特許庁による審査をパスしなければなりません。

商標登録を目指す上での最大の関門と言えるでしょう。

特許庁による商標登録の審査とはいったいどんなことをするのでしょうか。

目次

方式審査は書類や法的なチェック

特許庁における商標登録の審査は2段階に分かれています。

方式審査と審査です。

方式審査から説明しましょう。

方式審査とは、商標そのものの審査ではなく、出願のために提出した書類の不備や法的な問題をチェックするものです。

商標登録における出願種類は用紙の指定から始まって、余白のスペースや記入事項の詳細など厳密な規定があります。

半面で、婚姻届けのような決まった用紙があるわけではないので、出願人が規定に従った書類を一から作ることになります。

このため、項目の抜けや間違いなど不備がないかを念入りにチェックする必要があります。

そのほか、出願人に法的な権利があるか、代理人への委任が正しく行われているか、出願手数料が支払われているか、といった法的な問題をチェックします。

書類の不備がある場合は出願人に対して補正指示がきますので、補正書を提出します。

法的な問題がある場合は補完命令がきますので補完書を提出します。

特許庁の指示にしたがい補正・補完しなければここで審査は終了。商標出願は却下されます。

方式審査の具体的な内容については、下記URLから方式審査便覧を入手できます。

参考:方式審査便覧

審査で主に見るのは商標法第3条と4条

方式審査をパスすると、次に審査の段階に移ります。

商標として登録するのにふさわしいかどうかを判断する段階であり、本審査と言うわけです。

本審査ではいろいろな角度から出願された商標を検証し、法に照らして商標として登録すべきかどうかを審査しますが、多くの割合を占めるのが商標法の第三条と第四条です。

第三条は、商標登録できる要件を定めたもので、第四条は商標登録できない商標の要件を定めたものです。

法律の文面を下記に抜粋します。

第三条 商標登録の要件

自己の業務に使う商品・役務について使用する商標であり、次に掲げる商標ではないもの。

一 その商品・役務をさす名称として普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 その商品・役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質や特徴、数量若しくは価格、役務提供の場所、質、効能、用途などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた人名や名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 需要者(その商品の購入者、役務の利用者)が商品や役務の出所(提供元)が誰であるか認識できない商標

2 三号から第五号に該当する商標であっても、需要者が商品や役務の出所を認識できるものについては、商標登録を受けることができる。

第四条 商標登録を受けることができない商標

次に当てはまる商標と同一、もしくは類似の商標については、第三条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章または外国の国旗

二 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の紋章その他の記章で、経済産業大臣が指定するもの

三 国際連合その他の国際機関を表示する標章で経済産業大臣が指定するもの(ただし、次のイ、ロを除く)

イ 需要者の間に広く認知されている商標

ロ 国際機関と関係があると誤認されるおそれがない場合

四 赤十字の標章の標章名称、武力攻撃事態などにかかわる特殊標章

五 日本国およびパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国もしくは商標法条約の締約国の政府、地方公共団体の監督・証明用の印章や記号のうち経済産業大臣が指定するもので、その印章や記号が用いられている商品や役務と同じ用途で使用するもの

六 国もしくは地方公共団体、公益に関する団体・事業で表示する標章で著名なもの

七 公序良俗に反する商標

八 他人の肖像または氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、略称を含む商標(当人の承諾を得ている場合を除く)

九 政府等が開設する博覧会、または特許庁長官の定める基準に適合する博覧会、国際的な博覧会の賞に使われる商標

十 他人の業務にかかわる商品、役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標

十一 すでに商標登録されている他人の登録商標

十二 他人の登録防護標章

十三 削除

十四 種苗第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称

十五 他人の業務にかかわる商品、役務と混同を生ずるおそれがある商標

十六 商品や役務の質に誤認を生ずるおそれがある商標

十七 国内のぶどう酒、蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章、世界貿易機関の加盟国の産地を表示する標章

十八 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 他人の業務にかかわる商品、役務を表示するものとして日本国内、外国において需要者の間に広く認識されている商標で、不正の目的をもつて使用するもの

審査基準は一般に公開されており誰でも入手可能

大昔は、商標登録における審査基準は特許庁内で厳重に管理されていましたが、審査基準に対する民間の意見を広く求めるため昭和46年3月に策定された第二次審判基準の発行とともに、一般に公開されるようになりました。

またこのときから、審判基準の策定作業に民間関係者の代表として日本特許協会と弁理士会の関係者を招き見解を求め参考にするようになっています。

審査基準を公開したのは、審査官による判断の統一、審査の適正および促進を図るとともに、広く意見をつのることで、より公平で公正な商標審査基準の作成を目指した当時の特許庁の考え方によるものです。

このような考え方のもと、改正が繰り返されてきた審査基準は2016年4月1日に発行した最新版で第12版になります。

参考:商標審査基準改訂第12版について

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次