商標登録願の書き方

商標登録するために特許庁へ提出する願書は、用紙のサイズから使うフォント、余白のとりかたまで細かい規定があります。

婚姻届けなどのような専用の用紙があるわけではなく、規定に従ってすべて一から作らなければなりません。

弁理士事務所や特許事務所に依頼する場合は自分で書く必要はありませんので、参考に、どのような書類なのかをざっと説明しましょう。

目次

用紙や使用する文字など基本的なこと

1.オンライン手続の場合

  • 1行は36字詰め、1ページは29行
  • 日本工業規格X0208号で定められている文字を使う
  • 半角文字、【】、▲▼は使用できない
  • 不要な文字、記号、枠線、けい線などは使用不可

2.書面の場合

1.用紙の規定

  • 日本工業規格A列4番(横21㎝、縦29.7㎝)
  • インクがにじまず、文字が透き通らない紙を縦長で使用

2.余白

  • 用紙の上に6㎝以上、下に各2㎝以上
  • 左右は各2㎝以上2.3㎝まで

3.書き方

  • 左横書き
  • 1行36字詰め、各行の間隔は4㎜以上、1ページ29行以内

4.使う文字

  • 文字の大きさは10ポイント以上12ポイントまで
  • インクの色は黒
  • タイプ印書などを使い明りょうにかつ容易に消すことができないように書く
  • 半角文字、【】、▲▼は使用不可
  • 不要な文字、記号、枠線、けい線などは使用不可

5.綴じ方

  • 左綴じ、ただし必須ではない

6.提出日の日付

  • 特許庁の窓口に直接提出する場合は提出日
  • 郵送する場合は郵便局に差し出す日、もしくは投函日

オンラインと書面出願の違い

オンラインによる手続きと、書面による提出の手続きによって、願書の方き方に大きな違いはありません。

少しだけ異なるのは、書面による出願の際、手数料を印紙で支払う場合に特許印紙を貼る欄を設けることと、出願人、代理人の氏名住所欄を識別ラベルで代用できることです。

識別ラベルとは、出願人や代理人を識別するシールのことで、予め特許庁に申請することで必要な枚数を発行してくれます。

オンライン出願と書類出願で異なるのはそれぐらいで、基本的な書き方は同じです。

この後の説明はオンラインによる手続き時の書き方をベースにしています。

各項目の書き方

【整理番号】
出願人自身が整理するための任意に記録する番号です。
一度に複数の出願をする場合や、出願番号がわからない時点で書類を作成するときの仮番号などとして使用します。
ただし、使う文字には制限があります。字数は10字以内で、使えるのはローマ字(大文字)、アラビア数字、-(ハイフン)のみです。

【提出日】
提出予定日の年(元号)月、日を記載します。

ただし必須ではありません。

【商標登録を受けようとする商標】
下記に詳細にご説明します。

1.標準文字のみの商標の場合

標準文字のみの商標を登録する際は、【標準文字】と記載した上で、次の通り記します。

商標登録しようとする商標を、特許庁長官が指定した文字(商標法第5条第3項に規定する標準文字)のみを使用します。

文字はすべて全角、文字修飾や色付けは不可です。

文字量はスペースを含めて30文字以内、改行はできません。

スペースを連続して使用するのも禁止です。

2.平面商標の場合

飾り文字などいわゆるロゴ商標、図形や絵などの平面商標の場合、イメージデータを貼り付けます。

入力する商標の大きさは8㎝×8㎝平方が基本。特に必要があるときは、最大15㎝×15㎝にできます。

イメージデータファイルは白黒の場合、BMP形式かGIF形式で解像度400dpi、カラーの場合はJPEG形式で解像度200dpiです。

3.立体商標の場合

立体商標の場合は【立体商標】と記載した上で、異なる2つ以上の方向から見た図や写真をイメージデータとして貼り付けます。

商標の大きさは最大15㎝×15㎝までです。

データファイルの保存形式は平面商標と同様です。

【指定商品役務の区分】

指定商品区分(第○類)と、指定商品・役務を記入します。

2以上の分類を指定する場合は、それぞれの指定商品・役務をカンマ(,)で区切ります。

【商標登録出願人】

出願人(商標権者)の識別番号、住所・居所、氏名・名称、電話番号を記載します。

識別番号は特許庁に続きする際、付与されるコード番号です。

オンライン手続を行う場合は、識別番号の記録は必須です。

予め識別番号を入手しておきます。

詳しくは商標登録の手続きに必要な識別番号で説明しているのでここでは省略します。

住所・居所、氏名、電話番号の欄には出願人の住所・居所、氏名、電話番号を記載します。

記載する氏名は戸籍上の氏名に限られます。

出願人が法人のときは、氏名・名称の欄に会社名を、代表者の欄に代表者の氏名を記入します。

出願人が2人以上のときは、氏名、住所、電話番号の欄を人数分作って記入します。

【代理人】

代理人の識別番号、住所・居所、氏名・名称、電話番号を記入します。

出願人が代理人を立てず、自分で出願手続きする場合は代理人の記載は不要です。

【手数料の表示】

予納制度を利用する場合は、【予納台帳番号】の欄に予納台帳の番号を、【納付金額】の欄に手数料をアラビア数字のみで記入します。

予約制度とは特許庁に手数料を支払う方法の一種で予め特許印紙を購入して特許庁に預けておくことで利用できます。

詳しくは商標にかかわる手数料の支払い方法で説明しています。

現金納付により手数料を納付したときは、納付済証(特許庁提出用)」に記載された納付書番号を記入します。

電子現金納付により手数料を納付したときは、【納付番号】に納付番号を記入します。

電子現金納付とは、税金や公共料金を含む各種料金の支払いをパソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMで決済できるサービスです。

参考:
電子現金納付
pay-easy

【提出物件の目録】

提出する商標登録願に添付する書類やデータの目録を記入します。

提出物件として多いものには、商標法第5条第4項によるただし書に関する説明書があります。

ロゴ商標や図形・絵の場合は彩色に白色を使う場合があります。その際、白色を提出用紙の地色と区別する必要があるため、ただし書きによる説明書をつけることでより詳細に指定することができます。

そのほか、提出物としては、イメージデータ、カタログなどが考えられますが、そうした提出部の種類と数を記入します。

提出物がない場合は記載する必要はありません。

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