商標を登録すると得られる商標権とは

商標を登録すると、商標権という特別な権利が得られます。
商標権の特徴は、主に下記の4つがあります。

  1. 登録した商標を独占排他的に使用できる
  2. 同一の商標だけではなく類似する範囲も守られる
  3. 故意・過失を問わず権利の侵害を阻止できる
  4. 登録した商標の使用実態がなくても権利を持つ

商標権の特徴について詳しく見ていきましょう。

目次

商標を独占排他的に使用できる

商標権のもっとも大きな特徴が、登録した商標を独占排他的に使用できることです。

独占排他的とはつまり、登録した人だけが商標を使用でき、第三者が勝手に使うことを抑制できます。

商標権の代表的な例としては、「宅急便」があります。

小口の荷物を宛先の住所まで届けてくれる便利なサービスとしてすっかり定着しています。

いますでに、多くの事業者が行っているサービスですが、宅急便の呼称を使っていいのはヤマト運輸のみです。

宅急便は同社が登録した商標だからです。

一般名称としては、宅配便という呼称がありますが、何となく宅急便のイメージが強く、ついつい一般名称のように使ってしまいがちですが、実は、ヤマト運輸だけが独占的に使える商標なのです。

類似する範囲も守られる

商標が登録できれば、独占排他的に使用する権利が守られると言いました。

それでは、登録されている商標の文字の並びや形を少しだけ変えて、よく似た名前、よく似たロゴを第三者が使った場合、どうなるでしょう

ブランド力のある有名な商品・サービスの商標を真似て、一文字だけ変えるとか、よく似たデザインのロゴやキャラクターを作るケースなどが過去にあったのは事実です。

現在では、このような模倣を防ぐため、類似範囲についても権利侵害を主張できるようになっています。

実際に裁判などで、商標が類似しているとして権利侵害と判断された例には次のようなものがあります。

  • SCIENCE DIETとSUNACE DIET
  • 夢二と竹久夢二
  • 木林森と大森林

まったく同じではなくても、外形的、音的に似ている、あるいは、一般的な概念として同一と認識される消費者が混同するか否かといったことが総合的に判断されます。

故意・過失を問わず権利の侵害を阻止できる

商品の名声、ブランドの信用や信頼にただ乗りする目的で、わざと商標を模倣するケースではなく、商標が登録されていることを知らずに使っているケースもあります。

知らずに使っていた場合でも、先に商標を登録しておけば、権利侵害を主張できます。

たとえば、「A」という店名で商標を登録し、全国に出店していったとします。

最初は無名でしたが、店舗網が増えていくと徐々に知名度も広がってきて、そして、ある地域に初出店することになったとき、ほとんど同じ「A’」という店がすでにその土地で営業していることを知りました。

調べてみると、「A’」はすでに数年間、同地で営業している実績がありますが、「A」の商標登録のほうが先です。

「A’」が開店した数年前は、「A」の知名度はまだ低く、商標として登録されていることを知らずに店名にしてしまったようです。

さて、この場合、「A」は商標権の侵害を主張できるでしょうか。

またその場合、たまたま似てしまっただけで故意ではないのに、「A’」は数年間使っていた店名を商標として使えなくなるのでしょうか。

答えは、「A」は商標権の侵害を主張できます。

そして、「A’」は数年間使っていた商標を使用できなくなる可能性が高いと言えます。

実際に、商標権の侵害が認められるか否かは、話し合いや裁判などで決着をつけことになりますが、少なくとも先に商標の登録をすませておけば、権利侵害を主張することができるのです。

使用実態がなくても権利を持つ

商標の登録をする際、現に使用している商標ではなく、使用する予定の商標も登録が可能です。

つまり、商標の使用実態がなくても、登録だけを予め先行できるのです。

日本の商標権に対する考え方の特徴の一つで、使用の実態よりも商標として登録した事実を重んじることが背景にあります。

専門用語で先出願主義と言います。

商標に対する考え方は、国や地域で考え方が異なることがあり、日本の場合は出願をより重要視するということです。

理屈から言えば、1日でも早く商標の登録を出願した人に権利が与えられるので、実際に使用する前に、先んじて商標の登録だけを済ませておくことができるわけです。

ただし、商標として登録した後、いつまでたっても使用されないと、登録が取り消されることがあるので注意しましょう。

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