商標登録の効力

商標登録を行うことによって、商標権が発生します。

商標権にはどのような効力があるのでしょうか。

商標登録を行うことによって得られる商標権の効力について解説します。

目次

商標権の二つの権利

商標登録を行うことによって商標権が発生するわけですが、商標権は2つの権利から成り立っています。

専用権禁止権です。

専用権とは、商標登録した者のみが、登録した商標を独占的に使用できる権利のことです。

第三者は、商標登録された商標を勝手に使うことはできません。

ただし、専用権が発生するのは、商標登録の時に指定した商品・役務の区分(分類)についてです。

区分については、商標を登録するには分類を決めるでより詳しく解説しています。

禁止権とは、自分が商標登録した商標に類似した商標の使用を禁止できる権利です。

商標登録を行っておけば、商標を独占・排他的に使用できるだけではなく、他の人が勝手に商標を使ったときに、使用の差し止め、及び、権利侵害による損害賠償を請求できます。

商標権の及ぶ範囲

専用権と禁止権の範囲はそれぞれ表の通りです。

指定商品・役務
同一 類似 非類似
商標 同一 専用権 禁止権 効力なし
類似 禁止権 禁止権 効力なし
非類似 効力なし 効力なし 効力なし

登録した商標と同一の文字の並び、形などについては、専用権が発生し、類似するものについては禁止権が発生します。

2つの権利によって、商標登録の効力がいかんなく発揮されるのです。

効力を発揮するのは全国

商標登録を行えば全国で適用されます。

地域ブランド商品でも、地場チェーンのお店の名前でも、オリジナルの商標として登録すれば、全国的に商標権で守られます。

逆に言えば、商標登録しても商標権が保護されるのは国内のみです。

商標登録は国や地域ごとに行われ、それぞれの国・地域にのみ適用されます。

なお、海外で商標登録を行う場合は、国ごとに行う方法と、国際機関に登録する方法があります

海外で商標登録を行う方法は、海外で商標を守る3つの方法で詳しく解説しています。

商標権が適用されないケース

登録した商標と同一、または類似した商標があっても、商標権を主張できない場合があります。

主なものは以下の2つのケースです。

1.本人の氏名・名称を普通に用いられる用法で使う

経営者本人の名前や呼称を会社名、商品名に採用することは少なくありません。

自分の名前や呼称を普通に用いられる方法で会社名、商品名として使用する限りにおいて、商標権の侵害には当たりません。

普通に用いられる用法とは、よく使われすでに一般化・汎用化されている用法・用途を言います。

たとえば、鈴木さんが設立した会社に、一般的によく使われる、商店、商事、企画などをつなげて、鈴木商店、鈴木商事などとした場合です。

そのほか、山田さんが開いた酒屋さんなら山田酒店、田中さんが始めた旅館なら田中旅館、高橋さんが開設した病院なら高橋医院になるはずです。

本人の名前と業種名の組み合わせなど一般化している用法は、誰かが先に商標登録していたとしても、商標権の侵害には当たらないことになっています。

2.普通名称、品質を表すような表現

普通名称とは、そのものを示す汎用的な表現、名詞のことを言います。

すでに一般名詞として普及しているものは商標登録が認められにくく、仮に商標として認められても、第三者が自由に使うことができます。

たとえば、お菓子だとしたら、チョコレート・クッキー・おせんべいなど。

お店の名前なら、居酒屋・レストラン・マッサージなど。

商品やサービスの品質を表すような表現も同様に、商標登録が認められないか、認められたとしても、商品やサービスの品質を表す表現として使用する範囲においては、商標権の侵害に当たりません

たとえば、食べ物であれば、「おいしい」という表現は当たり前に使います。

仮に、誰かが先に商標登録してしまったとします。

あるカレー屋さんが、自分の店の商品名に「おいしいカレー」とし、商標として登録した。

すると、その途端、他のカレー屋さんは、自分の商品を「おいしい」と表現してはいけない。

そんなことになったらフェアではありません。

したがって、品質を表すような表現は、先に誰かが商標登録していても、品質を表す言葉として使う限り、商標権の侵害にはあらないのです。

なお、普通名称や品質を表す表現でも、文字列としては商標登録しにくいし、商標権の侵害を主張できない場合もありますが、ロゴなどのデザイン形状を商標登録すれば、商標権はしっかり守られます。

商標権が適当されないケースについては、他者と区別できないものは商標登録できないなどの記事でさらに詳しく解説しています。

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