商標を登録するには商品・役務を指定する

商標を登録する際、とても重要なのが商品・役務を指定することです。

指定商品・指定役務と言います。

これから登録しようとしている商標がどのような商品で、どこまで権利を主張するのかを決定するとても重要な作業です。

目次

指定商品・役務とは

商標登録を出願する際には、これから登録しようとしている商品・役務が、どのような商品・サービスなのか、具体的に、かつ、誰でもわかるよう明確に指定しなければなりません。

出願の書類を作成するときに、登録しようとしている区分をしてするわけですが、それだけでは不十分です。

同一区分の中にはたくさんの対象となる商品・サービスがあります。

特許庁では、どの区分にどのような商品が分類されるか、「各類に属する具体的な商品及び役務の例」として公開していますが、あくまでも例に過ぎません。

これから商標を登録しようとしている商品やサービスは、まだ世の中にないものかもしれませんから、例の中には含まれないこともあるのです。

したがって、登録しようとしている商品とはいったい何かを明確にしなければならないわけです。

指定商品・役務が明確でないと審査が通らない

登録しようとしている商標の商品・役務を指定することによって、登録を受ける範囲と、権利を請求する対象を明確にすることができます。

逆に言うと、登録しようとしている商標の範囲や権利対象が明確でない場合、どんな権利を主張しているのかわかりませんので、登録が認められにくくなります。

特許庁によると、出願された商標の拒絶理由(登録を認めない理由)の半数が、指定商品・指定役務の記載に関するものだということです。

平たく言えば、単なる書類の不備であり、事前に適切な情報が得られていれば、登録可能だった商標が認められないという残念な結果になってしまいます。

商標を登録するにあたって、商品・役務を指定することは本当に重要なのです。

商品・役務は複数指定できる

商標の出願にあたっては、登録しようとしている商標がどのような商品・役務なのか、明確に指定しなければならないと言いました。

たとえば、手袋とマフラーが一体になった商品を「グロフラー」という商標で登録したいとしましょう。

「手袋」として指定すると、マフラーの商標としては保護されません。

反対に「マフラー」として指定すると手袋としての商法が登録されていることになりません。

つまり、「グロフラー」とは、手袋であり、マフラーでもあるのです。

ではどうすればいいのでしょう。

商標法では、1つの出願において1つの商標の出願のみが認められますが、指定商品・役務をそれぞれ明確にすれば、1つの商標で、複数の商品・役務を指定することができます。

商標の登録は、1区分の中で複数の商品を指定できるだけではなく、区分をまたいで指定することもできます。

手袋もマフラーも被服なので普通に考えれば第25分類ですが、毛皮で作れば第18分類になりますので、18、25分類にそれぞれ「グロフラー」として登録すれば、被服の商品についても毛皮バージョンについても商標が守られるわけです。

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