商標として登録するための3つの条件

商標には登録できるものとできないものがあります。

ここでは、商標登録が可能な商標とはどのようなものか見ていきましょう。

商標登録が可能な条件を大きくわけると以下の3つに分類するこができます。

  1. 業務に使用するもの
  2. 標章となるもの
  3. 商標としてふさわしいもの

それぞれ見ていきましょう。

目次

業務に使用するもの

商標は、業務の中で実際に使用しているもの、あるいは、近く使うことを予定しているものを登録することができます。

会社名にしろ、商品・サービス名にしろ、実際に業務の中で使用することによって消費者に認知されます。

「○○」と言えば、○○社の商品だという認識が生まれ、初めて、商標として保護される必要性が生じるわけです。

したがって、業務で使用していないし、使用する予定のない商標は、商標としての要件を満たしていないとみなされ、登録が認められないこともあります。

実際に使用していなくても、使用の予定があれば登録は可能です。

業務で使い始めてしまう前に、似た商標が先に登録されていないか、そもそも商標として登録できるものなのか、予め確認する意味で事前に調査だけでもしておくとよいでしょう。

調査を外部に依頼したい場合は、まずはアイリンクまでお気軽にお問い合わせ下さい。

なお、登録した商標を直ちに使用する必要はありませんが、登録から3年以上経過しても使用した形跡がない場合、第三者が使用の取消しを請求できるようになります。

標章となるもの

標章とは、そのものを表す呼称、記号(マーク)、形状などの“しるし”のことです。

たとえば国旗や¥・$・€、道路標識やトイレのWCマークなども標章にあたります。

このうち、ビジネスで使う会社名、商品名、ロゴ、キャラクターなどを商売で使う標章を商標と言います。

商標として認められている標章は、文字、図形、記号、立体形状、および、これらの複合です。

また、近年、新たな技術の開発や広告表現の多様性といった状況を反映し、新しい商標として、動き商標、ホログラム商標、色彩商標、音商標、位置商標なども商標として認められるようになっています。

商標としてふさわしいもの

ビジネスに使うもので、具体的な呼び名であるとか、形状を持っていれば商標といえます。

しかし、商標のすべてが登録できるわけではありません

商標登録すると、その商標を独占排他的に使用することができ、第三者が勝手に使った場合は損害賠償を請求できるという強い商標権が発生します。

商標として登録されるためには、それだけの権利を持つものにふさわしい商標に限られるのです。

具体的には以下の3つがあります。

1.独自性があり、他者と識別可能

商標として登録するには、オリジナル性が高く、容易に他者と見分けがつくものでなければならない、とされています。

反対に言えば、一般的によく使われるありふれた名称、単純な図形といったものは認められにくいというわけです。

2.公序良俗に反しない

商標権はとても強力な権利なので、不当な目的でみだりに行使できないようにする必要があります。

そこで、国や公共機関、国際機関など権威的な団体のお墨付きを得ているように装うなどの目的の商標は認められません。

また、他者を貶めるような表現、侮辱的な表現、卑猥なものも登録できないことになっています。

3.他者の商標と紛らわしくない

商標とは登録した人しか使えないものですから、当然ながら、誰かが先に登録している商標は使えません。

他人の商標と微妙に似せた商標も登録不可です。

重要なポイントは、商品やサービスを選択する側の消費者がはっきり区別できるかどうかです。

消費者が他者の商品やサービスを誤認する可能性がある商標は、登録が認められないことになっています。

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