いつかは商標登録したい、将来自分のブランドを持ちたい! という起業家の方へ

(1)何を商標登録する?

  1. 商標登録できるものはたくさんあります
  2. 大事にすべき商標とは?
  3. 優先的に登録すべき商標の2つの基準
  4. 優先的に登録すべき商標の例
  5. なぜ、お客さんに認知されている商標を登録しなければならないのか?
  6. ネーミングの良し悪しで売れるかどうかが決まる?
  7. 商標は育てるもの
  8. 登録できる商標と、登録できない商標
  9. 自分で「こんなのは商標登録できない」とあきらめるのは危険
  10. こんな商標も登録できる

(2)どうやって商標登録する?

  1. 商標登録に必要なもの
  2. 商標登録手続の流れ

(3)商標登録した後は?

  1. 他人が勝手に使っていたらやめさせることができます
  2. 警告書の作成は弁理士や弁護士に依頼しましょう
  3. ® (マルアールマーク)を付けることができます
  4. 商標登録していることを表示してトラブルを予防する

起業家の方の中には、「商標登録したい!」「自分の商標を持ちたい!」といった願望を持っている方が多くいらっしゃいます。

特に、私の経験上、女性の起業家の方に多いように思います。

これも、完全に私の経験上ですが、女性の起業家の方が男性の起業家よりも「ブランド」というもの重要性を感覚的に理解している方が多いように思います。

男性の起業家は、どちらかというと、「自分の腕でいままでやってきたのだから、名前なんて変わっても大丈夫」と考えている方が多いかもしれません。

私が思うに、「商標」(ブランド)というものは、事業者とお客さんとの間の「信頼」の証だと考えています。

事業を始めたばかりの最初の頃は、自分自身(あるいは自分自身の名前)がブランドとなっているかもしれません。

その頃は、まだ商標登録をする必要は無いでしょう。

しかし、本当のブランドというのは、個人の信頼を超えていくものなんですよね。

それが、ブランドのすごいところなんです。

例えば、孫正義という非常に有名な方がいらっしゃいます。

ソフトバンクの創始者ですね。

しかし、この方がいくら有名だとはいっても、ソフトバンクの知名度にはかないません。

また、「シャネル」といったら、創業者の名前ではなく、シャネルという会社のブランドを思い出しますよね。

私の周りの個人企業家で売れ始めた方は、このように自分の名前よりもブランド名が有名になっていく状態を、冗談半分で「少しさみしい」と言う方もいました。

それは、確かに本音だろうと思います。

しかし、このように、ブランド名が個人名を超えて行く・・・これが「事業として成功」の一つの証なのかもしれません。

事業が軌道に乗り、たくさんのお客さんが関わるようになってくると、「個人の成功」「個人の幸せ」というものとはまた少し違った観点も大事にする必要がでてくるのだと思います。

さて、前置きが長くなりましたが、ここでは、今はまだ商標登録について具体的に考えてはいないけれど、「将来、自分のブランドを持ちたい!」という方に向けて、色々情報を提供していきます。

目次

(1)何を商標登録する?

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まず、あなたが将来商標登録するとしたら、「何を登録するのか?」ということを考えていきましょう。

1.商標登録できるものはたくさんあります

例えば、登録できるものとして、次のようなものがあります。

  • 商品名
  • サービス名
  • 色々なロゴマーク
  • 色々なブランド名
  • 会社名
  • NPO法人名
  • 一般社団法人名
  • 商号
  • 屋号
  • 団体名
  • 団体名の略称
  • イベント名
  • 店名、サロン名
  • オリジナルの肩書名
  • オリジナルのメソッド名
  • オリジナルの施術方法名
  • オリジナルの治療法名
  • キャラクター名
  • キャラクターデザイン
  • 認定資格名
  • 認定資格団体名
  • サイト名
  • 芸名
  • バンド名
  • ユニット名

etc…

まだまだあります。商標といっても、これくらい種類があるのです。

おそらく、(知らず知らずのうちに)あなたのビジネスにおいても、商標が関わっているのではないでしょうか?

しかも、一つではなくて、複数の商標が関わっている場合が多いと思います。

まずは、登録できるもの・・・つまり、商標というのは、皆さんが現在使っている中にも案外たくさんあるということを知っていただければと思います。

(そして、「登録できる商標」というのは、逆にいうと、「登録しないで使っていると多かれ少なかれリスクがある商標」とも言えるわけですが・・・リスクの話は、ここでは割愛いたします。)

さて、皆さんの事業のなかにもたくさんの商標がある訳ですが、全てを登録するとなると、費用がいくらあっても足りません。

そこで、「何を商標登録するか?」を考えるには、そのうち「どれを大事にするか?」を考えることになります。

2.大事にすべき商標とは?

大事にすべき商標の基準は、色々あります。

自分の気に入っている商標は何か?」ということも非常に大事ですよね。

これは、最優先しても良い判断基準かと思います。

そして、もう一つ、とても大事にしなければならない基準があります。

それは、「お客さんにとって大事な商標」という基準です。

上でも説明いたしましたが、「商標」というのは、事業者とお客さんとの間の「信頼」の証です。

「シャネル」という名前を聞いたときに、「高級そう」「品質がいい」「デザインがいい」というイメージを連想するのは、そのブランド名にお客さんの「信頼」が蓄積されているからですよね。

これを、専門用語で、「商標に化体した業務上の信頼」といいますが・・・こんな、変換しても表示されないような難しい言葉はさておき・・・商標法を作った人が保護したかったのは、まさに、この「商標に化体した業務上の信頼」なんです。

つまり、いいかえると、商標登録とは、事業者のためと、お客さんのため、半々の制度となっているといえます。

そして、また、どうせお金をかけて登録するのですから、できれば、登録する経済的メリットの大きいものを登録したいですよね。

経済的メリットの観点でどんな商標を登録する場合も、この「お客さんにとって大事な商標」という観点は非常に重要なのです。

3.優先的に登録すべき商標の2つの基準

さて、それでは、具体的に、どんな商標を優先的に登録すると良いでしょうか?

私が考えるには、実務においてこれを判断するのには、2つの基準があります。

この二つの基準の両方を満たすものは、極めて商標登録する必要性が高い商標ですから、なるべく早く登録する必要があります。

その基準は、以下の(a)(b)の2つとなります。

あなたが現在使っている商標について、この(a)(b)2つの基準を満たすかどうか、判定してみてください。

  • (a) お客さんの目に一番よく触れる商標かどうか
  • (b) 長く使い続ける商標かどうか

いかがでしがでしょうか?

また、この(a) (b)の中でも、特に優先されるのが(a)です。(b)に該当しても、(a)の要素が極端に低い場合、登録するメリットは低くなります。
逆に、(b)について、使い続ける期間は5~10年程度だとしても、(a)について、非常にお客さんの目に触れる機会が多いもの・・・例えば、化粧品や飲料の商品名などは、登録する必要性が高いと言えます。

4.優先的に登録すべき商標の例

例えば、「屋号」は、長く使い続けるものですから(b)に該当しますよね。

しかし、屋号は、税務署に届け出てはいるものの、普段はほとんど使っていない、という方も多いです。

実際、私は、何年も付き合いのある起業家の方の屋号を、最近初めて知った、ということもよくあります。

したがって、「屋号」は、(b)には該当しても、(a) には該当しない場合があります。

そういった、お客さんや、取引先、見込客、ビジネス仲間などに対してあまり認知してもらっていない名前は、登録するとしても、予算的に後回しにしても良いでしょう。

それでは、例えば、先ほど挙げた化粧品の「商品名」などはどうでしょうか。

商品名は、よほどヒットしない限り、10年くらいしか使わないことも多いです。

ですから、(b)については、△かもしれません。

しかし、化粧品の商品名は、非常にお客さんの目に触れるものです。

世の中に、同じ効能をうたった化粧品が無数にある中で、お客さんがその商品を識別するための唯一の手段が、商品名だと言っても過言ではありません。

ですから、(a)の要素は非常に強いです。

そのため、化粧品メーカーの方は、小さい会社であったとしても、必ず商標登録をしています。

化粧品などのメーカーでいうと、メーカーの名前よりも商品名の方がお客さんの目に触れる機会が多い場合が多いです。

ですから、有名ブランドを除けば、メーカーの名前よりも商品名の方が大事な商標と言えるでしょう。

最後の例として、例えば、「◯◯コーディネーター」「◯◯コンサルタント」「◯◯コーチ」「◯◯セラピスト」といったオリジナルの「肩書き」や、「◯◯セラピー」「◯◯整体」「◯◯コンディショニング」「◯◯マネジメント」「◯◯メソッド」といったオリジナルの「メソッド名」「施術名」「手技名」などは、どうでしょうか?

こういった名前を商標登録する目的は、同業他社のサービスとの「差別化」だったり、「セルフブランディング」のためだったりすると思います。

したがって、そもそも、こういう名前は、長く使っていくべきですし、お客さんの目に触れるような使い方をすべきだといえます。

ですから、当然、(a)も(b)も満たすものですね。

5.なぜ、お客さんに認知されている商標を登録しなければならないのか?

なぜお客さんに認知されている商標を登録しなければならないのかというと、それは、端的に言うと、登録しないと、自分だけではなくお客さんが困るからです。

なお、ここでの「お客さん」というのは、エンドユーザーのみならず、小売店や代理店といった取引先も含みます。

想像してみてください。もし、「シャネル」という商標について、登録を怠ったばっかりに、他の人に登録されてしまったら、どうなるでしょうか。

今後シャネルというブランドが無くなってしまうわけです。

すると、まず、シャネルのファンだったお客さん達は、非常に悲しみますよね。

シャネルはシャネルだから、お客さんは喜んで1着何十万円も出して服を買い、なおかつ満足感を得た訳です。

これが、シャネルがシャネルでなくなったら、「いままで通り良い商品を提供しますから」と言われても全く意味はありません。

しかも、今まで、ある意味シャネルというブランドが好きで、シャネルの商品を買うことで、そのブランドを応援してきたわけです。

それは、がっかりもします。

そして、一番困るのは、シャネルのファンではなく、シャネルの商品を取り扱っている小売店や代理店です。

この人達は、シャネルの商品を売ることで生計を立てています。

シャネルがシャネルで無くなってしまったら、どうなるでしょう。

事業の存続が危うくなります。

「名前は変わってシャネルではなくなりますが、今まで通り良い商品を提供するので売ってください」と言われても、売ってあげたいのは山々ですが、シャネルがシャネルでなくなったら、今まで通りには売れません。

そのような危ない橋を渡ることはできないのです。

このように、商標とういうものは、その会社のためのものであるのと同時に、お客さんのためのものでもあるのです。

それもそのはずで、元々、商標登録という制度は、「商標に蓄積したお客様からの信頼」を守るための制度なのです。

現代社会においては、この「信頼」というのは、経済的な価値を持ちますから、一種の「財産」といえます。

だから、商標法という法律を設けて、これを保護しています。

しかしながら、この「信頼」という財産は、家や車等の財産と違う点があります。

それは、「信頼」という財産は、事業者と需要者の、一種の「共有物」だということです。

ですから、事業者は、自分のためだけでなく、お客さんのためにも、商標登録をして、この「信頼」を大事にしなければならないのです。

6.ネーミングの良し悪しで売れるかどうかが決まる?

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「どうせ商標登録するならば、良い名前を登録したい」という方もいらっしゃいます。

気持ちとしては良くわかります。

マーケティングの専門家等に話を聞いたところ、確かに、ネーミングの良し悪しで商品の売れ行きが変わるということは、よくあるようです。

ネーミングの良さがどれくらい売れ行きに関係してくるかというと、それは、どれくらい、他社の商品サービスと比較されやすい業種か、ということによるかと思います。

最も顕著なものとしては、「書籍」があります。

これは、ほとんど、タイトルだけで選ばれる可能性がある商品です。

他にも「お菓子」「化粧品」など、他社商品と並べて陳列され、販売されるようなものは、ネーミングが目を引くものでなければ、売れるのは難しいでしょう。

ドキュメンタリー番組でやっていたのですが、北海道の名菓「白い恋人」は、当初の発売前は、「ツンドラ」という名前で発売しようとしていたという話です。

「ツンドラ」という名前では、今のようにロングセラーにはならなかったような気がします。

7.商標は育てるもの

その一方で、私は、「商標は育てるもの」という考え方を基本に持っています。

これはどういうことかというと、つまり、商標もあなたの子供と同じ、ということです。

最初はそれほどかっこいいネーミングではなかったとしても、あなたが大事に使い続けていけば、年を重ねるごとにだんだん味が出てきて、かっこいい商標に育っていく、ということです。

例えば、シャネルもアルマーニも、元々はただの人の名前ですよね。

松下も人の名前ですし、トヨタ、日立などは地名です。

松下電工は「パナソニック」と会社名を変えましたが、「パナソニック」という名前を冷静に見たとき、別に、特別かっこいい名前とはいえないのではないでしょうか?

このように、ジャンルにもよりますけれど、必ずしも「良い名前」でないと商標登録する意味が無いということはありません。

むしろ、「良い名前」かどうかより、「どれだけたくさん使うか」「どれだけ皆に愛されるブランドに育てるか」ということが最重要事項だと思います。

ここでいう、「どれだけ使うか」というのは、単純に、どれだけお客さんに対して露出するか、と意味にとらえていただいて構いません。

ということは、なるべく早くブランド名は確定して、少しでも長く使い続けることが重要だということになります。

8.登録できる商標と、登録できない商標

上で、「お店の名前は商標登録できる」と書きましたが、どんなお店の名前でも登録できるのでしょうか?

実は、そうではありません。

商標登録にはかなり厳しい「審査」があり、どんな名前でも登録できる訳ではないのです。

その点、商号の登記などとは異なるので注意しましょう。

まず、「すでに誰かに商標登録されている名前」は、登録できません。

これは、「そんなの当たり前だよね」と皆さん納得すると思います。

確かに当たり前のことではあるのですが、「すでに誰かに登録されている」ということは、自分がその名前を使うことはその他人に対する商標権侵害になり、違法行為ですので注意が必要です。

ですから、一度、自分の商標が誰かに登録されていないか、弁理士に相談して調査してもらうのが安全と言えます。

次に、「ありきたり」な名前とか、商品・サービスの名前「そのまま」の商標は、登録できないというルールがあります。

例えば、お店の名前であれば、「井上商店」とか「世田谷食堂」とか、そういったありきたりな名前は登録できません。

あるいは、「イタリアンレストラン」とか「シチリア料理の店」といった、「そのまま」な店名も登録できません。

これも、皆さん、「そんなの当たり前だよね」と、結構簡単に納得していただけます。

ただ、この「ありきたり」又は「そのまま」な名前は登録できないというルールは、実は、とても奥が深いです。

なぜかというと、その名前がはたして「ありきたり」なのかか「ありきたりじゃない」のか、「そのまま」なのか「そのままじゃない」のかということは、かなり判定が難しいためです。

「商標審査基準」というものにその判別基準は詳しく載っているのですが、それでも、「審査が通るか通らないかやってみなければわからない」というグレーゾーンは非常に広大です。

弁理士ですら、はっきりとは分からないというものが無数にあるのです。

9.自分で「こんなのは商標登録できない」とあきらめるのは危険

皆さんには、この「グレーゾーンがある」ということをよくよく覚えていただき、意識していただきたいと思っています。

なぜかというと、商標登録初心者の方がよくおちいりがちな間違いとして、「私の使っている名前は、ありきたりだし、登録はできないよね」と勝手に決めつけてしまっているケースがあるのです。

弁理士ですら、「ありきたり」であるかどうかの判別は難しいのですから、一般の方がこの判別をするというのは、とても危険です。

例えば、私の友人に、「◯◯カウンセラー」という肩書きが定着しているカウンセラーの方がいます。

この方は、「◯◯カウンセラーなんて、そのまんまの名前だから、商標登録はできないよね」と諦めていたそうです。

確かに、弁理士の私から見ても、「◯◯カウンセラー」という肩書きが登録できるかどうかというと・・・若干難しいかと感じました。

しかし、弁理士が言う「少し難しい」というのは、パーセンテージで言うと45%くらいのことをいいます。

つまり、「少し難しい」くらいの感覚ですと、実際に商標申請してみたら、登録になるということは良くあることなんです。

ということは、この方が、「◯◯カウンセラー」という肩書きは商標登録できないと諦めていたときに、もし、他の人が商標申請したら・・・審査を通って、登録になってしまうかもしれないということなのです。

そうしたら、この方は、今ではすっかりその方の肩書きとして定着した「◯◯カウンセラー」という肩書きを、その日から使えなくなってしまうことになります。

実は、弁理士をやっていると、こういったことは、本当に良くあることです。

「こんなのは商標登録にならないとあきらめていたものが、いつのまにか他人に登録されてしまっていた」という話は実際に何人かのお客さんから聞いたことがあります。

また、「登録にならないかもしれないけれどダメ元で出して見たら通った」なんてことは、それほどベテランではない私の弁理士キャリアの中だけでも、数えきれないほどあります。

是非皆さんには、今ご自身が使っている商標について、恥ずかしがらずに、弁理士に「これって商標登録できますか?」と相談してみて頂きたいと思います。

もしアイリンクの商標専門弁理士に相談して頂ければ、きっと、皆さんのお役に立てるかと思います。

10.こんな商標も登録できる

それでは、次は、「いつか商標登録したい!」という起業家の方を勇気づけるために、「こんな商標も登録になっているよ」という話をお伝えしていきたいと思います。

ここでは、私の実際のお客さんの話をするのは少々はばかられるため、特許庁のデータベースから、私のお客さん以外の実例で解説していきます。

下記は、特許庁の登録商標のデータベースで、「美容◯◯」という商標を検索した結果、検出された物の一例です。

  • 美容福祉
  • 美容介護
  • 美容断食
  • 美容炭酸
  • 美容整骨
  • 美容ソムリエ
  • 美容デザイナー

皆さん、これらを見て、どう思われるでしょうか?

「案外、普通?」と思う方も多いのではないでしょうか?

これらは、すべて、「美容」という言葉と、別の言葉の組み合わせで作った造語ですよね。

造語ではあるのですが、「これは、サービスの内容そのままじゃないか」と審査官が判断した場合、商標登録にならないということになります。

ですから、ポイントは、「そのまま」か「そのままじゃない」か。

上に挙げた7つは、まさに、このギリギリのラインにある商標だと思います。

ですから、もし、私のところにお客さんが上のような商標を登録したいとご相談に来た場合は、「登録にならない可能性もありますよ」ということは、お伝えしなければなりません。

おそらく、上のような商標を出願した方(あるいは弁理士)も、絶対に通るという確信はなかったと思います。

そういうときは、弁理士の腕の見せ所ですよね。

登録になるかどうかグレーな場合、商標を少し変更することを提案するのか、試しに出願してみることを提案するのか、それとも、あきらめることを提案するのか。

これは、その方の事業にとってその商標がどれだけ大事かということにも関わってきますので、ケースバイケースです。

さて、これらの「美容◯◯」が無事に登録になった要因を、もう少し詳細に説明していきたいと思います。

まず一つ目。「そのまま」か「そのままじゃない」かの判断基準として、「そのまま」なのか「比喩」なのか、という切り口があります。

例えば、上の例の中で、「美容ソムリエ」を見てみましょう。

「ソムリエ」というのは、お客さんにワインの味について説明する職業です。

ですから、本来「美容」という業種には関係がないのですが、それを「美容」という業種に比喩的に当てはめているのだと考えられます。

そうしますと、「そのまま」ではないと主張が強いやすいです。

最近では、「美容ソムリエ」以外にも、「◯◯ソムリエ」というものはどんどん増えていますが、これは、直感的にサービス内容を連想しやすいにもかかわらず、比喩的表現なので商標登録になりやすいためです。

次に二つ目、「そのまま」か「そのままじゃない」かの判断基準として、「それを見たとき、サービス内容を明確に思い浮かべられるか」ということがあります。

例えば、上の例の中で、「美容介護」というものについて考えてみましょう。

これは、「美容のための介護」あるいは、「美容面を重視した介護」といった意味だと考えられます。

そうすると、「比喩的表現」とは言えないかもしれません。

しかし、それでは、「美容のための介護」「美容面を重視した介護」ってどんなことをするの? と考えたとき、正直、あまりはっきりとは思い描けませんよね。

なんとなく、お化粧とかもしてあげるのかなあ、という程度です。

このように、「サービス内容を明確に思い浮かべられない」場合、「そのまま」とは判断されづらく、商標登録になりやすい傾向にあります。

最後、三つ目です。

三つ目は少し切り口が違うのですが、「その当時の常識に照らし合わせてどうか?」ということがあります。

例えば、「美容断食」という言葉を見てみましょう。

これは、「美容のための断食」という意味ですから、あまり比喩的ではありません。

また、「美容のために断食をする」というのは、それほど想像するのが難しいサービス内容ではなく、ある程度明確にサービス内容を思い浮かべることができると思います。

それでは、なぜ商標登録になったのか。

これは、私の勝手な想像ですが、一つの要因として、この商標が申請されたのが今よりも少し前の2012年だったということが関係しているかもしれません。

現在では、美容のために断食するというのは比較的よくある手法ですが、ひょっとしたら、この当時は、そこまでメジャーな手法ではなかったのではないでしょうか。

もし、そのような理由で商標登録になったのだとしたら、これを登録した方は、非常に先見の明があったということになります。

(2)どうやって商標登録する?

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1.商標登録に必要なもの

商標登録をするのに必要なものは、主に2つです。

一つ目に「願書」と呼ばれる書類。

二つ目に、「特許印紙」です。

「特許印紙」は、皆さんが良く使う「収入印紙」とは異なるもので、皆さん、ほとんどお目にかかったことはない物だと思います。

郵便局で売っているのですが、大きい郵便局でなければほとんど置いていません。もし、特許印紙を買いに郵便局に行く場合は、郵便局に予め電話して、「特許印紙は置いていますか?」と聞いてみた方が安全かと思われます。

さて、ただしこれは、自分で商標登録手続をするときのお話です。多くの方は弁理士に登録の代理手続を依頼しますので、ここからは、弁理士に依頼する場合に必要な物についてご説明します、

弁理士に商標登録の代理手続を依頼する場合、「願書」は弁理士が作ってくれますし、「特許印紙」も弁理士が納付してくれます。

ですので、ご本人がすることは、ほぼ何もありません。

最初に一度、弁理士がご本人からどのような商標をどのような業種に使うかについて、じっくりとヒアリングします。

そのときに、30分から1時間程度お時間をいただきます。

ご本人にしていただくことは、基本的にこれだけです。

お知らせいただく事項もほとんどありません。

「登録する商標の正確な綴り」と、「出願人の本名(法人の場合は正式名称)」、「出願人の住所又は居所」この3つだけとなります。

ここで、出願人の本名や住所について、例えば、住民票のような物をご用意いただく必要はありません。

メールや口頭でお伝えいただくだけで結構です。

2.商標登録手続の流れ

弁理士に商標登録の相談をした場合、その後どうなるのか? ということは、慣れていない皆さんにとっては不安になる方もいるかもしれません。

ここでは、弁理士に「商標登録したいんですけど」と相談したとき、その後の流れを細かくご説明します。

  1. 弁理士と相談して、どのような商標をどのような業種に登録するかを決めます
  2. 弁理士がその商標が本当に商標登録できるか、調査します
  3. 調査の結果を見て、商標登録出願するかどうかを決めます
  4. 出願時に必要な弁理士の費用と印紙代をお振り込みいただきます
  5. 弁理士が願書を作成します
  6. 弁理士が作成した願書をご本人に確認していただきます
  7. 弁理士が商標登録出願手続を行います
  8. およそ6ヶ月後に、審査結果が通知されます
  9. 登録時に必要な弁理士の費用と印紙代をお振り込みいただきます
  10. 弁理士が登録料納付をします
  11. 晴れて、商標登録が完了します
  12. 登録証が届きます

だいたい、このような流れになります。

なお、ここでご説明する流れは、どの弁理士事務所でもそれほど大きくは変わらないと思いますが、お金を支払うタイミングなど、事務所によって異なる場合がありますのでご注意ください。

この「手続の流れ」の中で、ご本人の時間を取らせる部分は、「一」の、最初の相談のときのみです。

そういう意味で、商標登録手続というのは、弁理士に依頼すれば全然難しことはないといえます。

一つ、ご注意いただきたい点としては、出願手続から実際に商標登録になるまでに6ヶ月くらいかかるということがあります。

これは、皆さん、「何でそんなにかかるの?」と不思議そうにされる方が多いです。

これは、基本的に、特許庁での「審査待ち」の期間となります。

特許庁には一日1000件くらいの商標申請がありますので、これを全部審査するのはなかなか大変なんですね。

(3)商標登録した後は?

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さて、最後に、商標登録した後のお話をします。

「いつかは商標登録したい!」「自分のブランドを持ちたい!」という方に向けてこの記事を書いてきましたが、商標登録は、当然ですが、ゴールではありません。

商標登録をした後は、今まで以上にその商標を大事に育てていきましょう。

1.他人が勝手に使っていたらやめさせることができます

商標登録をした後は、もし、他人が似たような商標を似たような業種に使っていた場合、使うことをやめさせることができます。

しかし、このとき、二つ気をつけなくてはならないことがあります。

一つ目に、「似たような商標」というのは、どのくらいの範囲までを似ていると言うのか、ということです。

これは、究極的には、弁理士でも判断が難しい場合があります。

例えば、アルファベットと片仮名の違い程度であれば、「似ている」と判断して全く問題ありません。

しかし、例えば、自分の商標が「ABC◯◯」という商標で、他人の商標が「ABC」だけだった場合などは、これは、非常に判別が難しいと言えます。

こういうときは、主に、「◯◯」の部分の重みがどの程度なのかなどによって判断するのですが、とても一般の方では無理だと思います。
弁理士に相談してみてください。

二つ目に、「商標権」の及ぶ範囲は、似ている商標を「似たような業種に」使っていた場合ですが、この「似たような業種」というのも、判断が難しいです。

相手に警告書を送る前に、自分が商標登録したときの権利範囲をきちんと把握しておかないと、手痛い反撃を受ける場合があります。

これも、きちんと弁理士に相談するのが安心です。

2.警告書の作成は弁理士や弁護士に依頼しましょう

商標登録をすると、確かに、勝手にその商標を使っている人をやめさせることができるのですが、実は、実際にやめさせるのは、それなりに大変です。

なぜかというと、勝手に商標を使っている人に対していわゆる「警告書」を送付してやめさせるにも、それなりにお金がかかるからです。

「ただ、メールや郵便でやめてくれと伝えればいいんじゃないの?」と思うかもしれませんし、それは確かにその通りです。

しかし、先ほどもご説明しました通り、相手が本当に商標権侵害をしているかどうかは、けっこう難しい判断が必要になります。

一般の方が、自分で解釈をして、自分で文章を書いて相手方に送った場合、もしその内容に不備が合ったとすれば、トラブルが起こることになりかねません。

したがって、多少お金はかかるとしても、警告書を送るときは、弁理士や弁護士に依頼するのがベストなのです。

そこで、「商標登録したんだからもう大丈夫」「勝手に使っている人がいたらやめさせればいいや」と油断せずに、日頃から、しっかり予防策をしておくことが重要です。

3.® (マルアールマーク)を付けることができます

さて、商標登録といえば、真っ先に ®(マルアールマーク)を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

世の中には、®(マルアールマーク)がかっこいいから、という理由で商標登録する方もいらっしゃるようです。

私は、個人的には、あまりに身近になりすぎてピンと来ないのですが・・・ ®(マルアールマーク)がついていることで、企業としての信頼が増すということもあるらしいです。

この ®(マルアールマーク)は、registration(登録)の頭文字ですので、商標登録が完了したら、商標に付けることができます。

といっても、特に決まった書式がある訳ではありませんので、好きなところに付けてください。

ただし、実際は商標登録していない言葉に®(マルアールマーク)を付けるのは違法ですので、登録していない言葉に付けているように見えないようにだけ、注意が必要です。

4.商標登録していることを表示してトラブルを予防する

さて、実は、この ®(マルアールマーク)は、実はかっこいいだけではなく、重要な役割があります。

それは、先ほども少しお話しした、商標を勝手に使われないようにするための「予防」としての役割です。

あなたがABCという商標を登録をしても、多くの人はABCが商標登録されている言葉だと気がつきません。

特許庁のデータベースで検索しない限りわからないためです。

ですから、商標登録をした後は、「ABCは私が商標登録しているから、勝手に使わないでください」ということを、しっかり自分で意思表示しなければなりません。

その方法として、最も簡単なのが、®(マルアールマーク)を付けることなのです。

常に、「ABC®」という風に記載していれば、ある程度知識のある人であれば、「あ、ABCという言葉は、勝手に使ってはいけないんだな」と思って、使うのをやめてくれます。

また、もっとしっかり記載する場合は、「ABCは、株式会社××の登録商標です(登録商標◯◯◯◯◯号)」というように、登録番号を記載して表示する方法もあります。

これが一番正式な方法といえますので、ホームページなどのどこか一カ所で良いので、このような記載を設けておくと良いでしょう。

「そうはいっても、そういう風に書いても、勝手に使う人はいるんじゃないの?」 という方もいらっしゃいます。

確かに、どれだけしっかり表示をしても、勝手に使う人はいるかもしれません。

しかし、私の経験上、それは、ごく一部の悪意の人と、まったく知識の無い初心者だけです。

その内、全く知識のない初心者は、悪気は無くてやっていますので、注意したらすぐにやめてくれます。

あまり問題になることはありません。

一方、完全に悪気があってやっている人がいるとしたら、それは、しっかり法的な措置をとらなくてはなりません。

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