すでに似た商標が先に使われていたら 商標登録をしようとして調査をした結果、すでに第三者が同じ商標、あるいは、似ている商標を先に出願・登録していることがわかったとします。 この場合、すぐにあきらめてしまうのは早計です。 まったく同じ商標が先に登録されていても、商標登録可能な場合は決して少なくありません。 ポイントは以下の5つです。 指定区分は何か... 出願から登録まで 使用実態 ・取り消し ・指定区分 ・識別性