米沢牛のロゴ商標中国での登録を断念

米沢牛はたとえロゴ商標でも中国では認められない・・・そんな最終判断が下りました。

米沢牛と言えば日本屈指のブランド肉。

中国でも高級肉して知られています。

日本にとっても大切な地域のブランドですが、そのロゴ商標の登録が認められないとはどういうことでしょうか。

目次

米沢の地名は中国で知られ過ぎている

山形おきたま農業協同組合などが中国での商標登録を目指していたロゴ商標について中国商標局から不受理処分を受けたことが6月23日わかりました。

中国当局から米沢牛の商標を否定されたのは、これが最初ではありません。

当局は、どうあっても米沢牛を商標として認めないようです。

最初の挑戦は2010年のこと。

米沢市内の業者が中国商標局に米沢牛の名称を商標として登録申請したものの、却下されてしまいました。

日本の有名な地名などを中国国内の企業が勝手に商標登録してしまういわゆる冒認出願が頻繁して問題視されていますが、今回はそうではありません。

同時期、中国国内の企業でもやはり米沢牛の名称を商標として登録の申請をしていましたが却下されています。

米沢という地名は中国国内でもよく知られているため、何者であっても商標として認められないというのが当局の説明でした。

地域団体商標でも認められず

ならばということで、今度は、山形おきたま農業協同組合が地域団体商標としての登録を目指して2012年に申請を行いました。

地域団体商標というのは地域ブランドの保護育成を目的に、協同組合や業界団体などの特殊な団体が出願する場合に限って、審査の要件を緩和する制度です。

日本でも中国でも、単なる地名と商品名の組み合わせでは通常の商標登録は認められませんが、地域団体商標なら可能性がぐっと高くなります。

事実、日本では米沢牛を地域団体商標として登録済です。

しかし、中国では認められず、再審請求を繰り返したものの2015年2月に商標として登録できないことが確定してしまいました。

商標としての登録を断念する決断を下す

そこで今度は、牛のイラストと米沢牛の文字で構成するロゴ商標としての登録を目指しました。

しかし、ロゴ商標も中国では商標として登録できませんでした。

商標法の国際ルールとして、国外であっても、有名な地名は商標登録できないルールがあります。

日本も中国も国際協定に批准していますので同様のルールを適用しています。

同協同組合としても再審請求を検討したものの、費用の問題などで最終的に商標登録を断念することを決めました。

今後は、地域産品の名称を知的財産として保護する農林水産省の制度である地理的表示保護制度を利用したブランドの保護に切り替えていく方針です。

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