色彩のみからなる商標が導入後初めて登録へ

特許庁は3月1日、「色彩のみからなる商標」について、導入後初めて商標登録を認めるケースが誕生したことを発表しました。

色彩のみからなる商標は、企業のブランド活動の多様化に対応するため、平成27年4月、従来の文字や図形といった枠に収まらない新しい商標として、音商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標とともに導入されたものです。

その他の新しい商標はすでに多数の商標登録が実現していましたが、色彩のみからなる商標だけは遅れていたものです。

目次

出願は2年で437件

新しいタイプの商標については、平成27年4月1日の出願受付開始から平成29年2月20日現在まで、出願件数1494件のうち、207件が商標登録されています。

色彩のみからなる商標についても、出願は2017年1月25日現在の数値で437件に上っており、中には、受付開始日と同時に出願されたものもありながら、審査に時間がかかっていました。

それが、導入から約2年、ようやく2月28日付けで2件の登録が認められました。

商標登録が認められたのは2件

今回、登録が認められた2件の商標は、トンボ鉛筆が消しゴムの商標として使用している青、白、黒の組み合わせと、セブン-イレブン・ジャパンが店舗のサインなどに使っている黄緑、緑、赤、白の組み合わせです。

セブンイレブン
色彩のみからなる商標が導入後初めて登録へ_セブンイレブン

トンボ
色彩のみからなる商標が導入後初めて登録へ_トンボ

今回商標登録されたトンボ鉛筆の色商標は、アメリカでも既に商標登録されているようで、そのあたりの事情もあって商標登録を認めたのかもしれません。

なお、現時点では登録が認められた段階で、出願人のところに通知が届き、登録料の支払いが済んで初めて商標登録が完了するだんどりです。

費用と時間がかかりすぎる

今回商標登録が認められた2件は、いずれも出願の受付を開始した平成27年4月1日付で出願されたものですが、同日の出願数は148件に上りますので、まだ146件が審査中ということになります。

新しい商標は、特許庁に審査のノウハウが蓄積されていないため、どうしても審査に時間がかかるのはいなめません。

それにしても2年かかって148件中の2件ですから、審査としては相当厳しいです。

確かに、審査中の色商標を見ると、標章として識別できるかどうか、微妙なものが多いように感じます。

色の組み合わせならまだしも、単色のみの商標になると、それだけで特定の商品やブランドが想起でるかどうか微妙です。

おそらく、根拠となる調査データなどの証拠をそろえなければ、なかなか商標登録できないでしょう。

一般的に、商標登録出願において必要な費用は、特許庁への出願料と登録料、商標登録出願を代行する弁理士への報酬のみですが、商標登録を確実にするため、独自に調査・分析を行った資料などをつけることがあります。

色商標については、そういった準備が必要かもしれません。

ただし、それだけの費用と時間をかけて、色彩のみの商標を登録するかどうか、企業判断としてはかなり微妙なところです。

参考:
経済産業省 色彩のみからなる商標について初の登録を行います
ITmedia 初の「色彩商標」、トンボの消しゴムとセブン-イレブン
産経ニュース 特許庁が配色だけで商標を認定 一番手はトンボの消しゴムとセブンイレブンの看板
NHK 「色」の商標 2件を初めて登録 特許庁
朝日新聞 MONO消しゴムとセブンの看板、色彩で初の商標登録
日本経済新聞 「色だけ商標」第1号、セブンやトンボ消しゴムに
YOMIURI ONLINE トンボの消しゴム、「色彩」商標に…セブンも

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次