お店の看板代わりのオブジェを立体商標として登録できるか

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ご質問

わが社は地方でドライブインや飲食店を10店ほど展開する弱小チェーンですが、ブランドを確立するために、看板代わりに店頭に設置しているオブジェをトレードマークにしたいと考えています。

立体商標というものがあると聞き、できれば登録したいと考えています。

オブジェはお店の看板メニューであるトンカツをイメージしたブタのキャラクターをオリジナルで制作してもらいました。

立体商標として登録できるでしょうか。

また、立体商標は通常の商標に比べて審査が厳しいとか、何か条件はあるのでしょうか。

回答

立体商標として登録できる可能性が高い

結論から言いますと、立体商標として登録できる可能は高いと思います。

詳しい解説の前に、立体商標とは何かというところからお話しましょう。

立体商標とは、文字どおり、立体的形状そのものを商標の対象として登録可能にした制度です。

従来、商標は文字のみの商標や、マークや図形など平面のものに限られていましたが、立体形状が商品を識別する方法として社会的認知が高まってきたことから、平成8年の法改正により立体形状も商標として認められるようになっています。

商標として認められる用件は、通常の文字商標やロゴなどの二次元と同じく、他者の商品やサービスとの明確に識別できること、固有のデザイン性があり商標として消費者に認識されるものであること、すでに類似の商標が先に登録されていないなどの要件を満たしていれば登録可能です。

また、立体形状だけではなく、文字や図形、記号、色彩との組み合わせによる商標の登録も可能です。

質問から推察すると、商標はオリジナルもので、お店の標章(目印のこと)として機能していることから、立体商標として登録できる条件を備えています。

ちなみに、すでに登録されている立体商標の中には、不二家のペコちゃんポコちゃん人形やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース像など、質問のケースに極めて近い商標登録の実例があります。

立体商標の判断基準はオリジナル性と識別性

立体商標の審査は、平面の商標に比べて特に厳しいということはありません。

ただし、立体形状という特性に即した判断基準が求められます。

具体的には、特許庁では立体商標の審査の考え方を以下のように規定しています。

  1. 立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。
  2. 立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾が施される等により特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。
  3. 商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状に、識別力を有する文字や図形等の標章が付されている場合(浮彫又は透彫により文字や図形等が付されている場合を含む。)は、商標全体としても識別力があるものと判断する。
    ただし、文字や図形等の標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない場合には、第3条第1項第3号又は第6号に該当するものと判断する。

難しい言い方をしていますが、かいつまんで言うと、商品の機能や美観などの観点からたどり着いた形状は、他の事業者や個人が扱う類似の商品も同じ理由でほぼ同じ形状にたどり着く可能性が高いと言えます。

つまり、商標の本質である他者の識別を目的としたデザイン要素ではないと考えられ、商標として登録するのにふさわしくないという判断になります。

ただし、立体形状はありふれたものでも、文字やマーク、色彩との複合によって独自性が認められれば商標としての機能を有していると判断されるというわけです。

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