商標制度や商標登録の基礎知識を美女がやさしく解説

特許庁が運用するインターネット番組、「商標チャンネル」から、第一回放送、「なるほど!なっとく!商標の基礎知識 商標制度の概要編」を紹介します。

この動画は、キャスター木村久美さん、解説峰剛一氏のコンビで、商標に関する情報を伝える番組です。

初回放送は、二人の掛け合いで商標制度の基本的な知識をとにかく噛んで含めるように、やさしく教えてくれます。

目次

商標制度について

1.なるほど!なっとく!商標の基礎知識 商標制度の概要編

この動画では、商標法、商標制度、商標登録の方法についてごく初歩的な知識を解説しています。

主な内容は次の通りです。

商標とは何か

  • 「これは、私たちの会社が作った商品だ」ということを消費者に伝えるためにつけられている商品名やマーク。

商標のタイプについて

  • 文字だけ、図形だ、文字と図形を汲みわせたもの、記号からなるもの、立体的なもの。
  • 音や動きなど新しいタイプの商標もある。*動画内では、「予定」となっていますが、すでに平成27年4月1日より新しいタイプの商標の出願受付を開始している。

商標の働きについて

  • 消費者は買い物をする際名前やマークを目印として選んでいる。つまり物を選ぶ際に商標で判断していることが非常に多い。
  • 同じマークがついていれば、同じ生産者・販売者が出していると認識できる。
  • 同じ商標がついていたら同じ品質だと判断でき、どの販売店でも安心して購入できる。
  • 商品やサービスの信用を積み重ねることによって商標に対する信頼感、安心感が高まり、ブランドイメージが向上する。つまり、よい商品を提供し続けると消費者はその商品についている商標自体によいイメージを持つようになる。

商標は宣伝広告にも使われ、商標が浸透することで店頭などでの認知度が高まることから、「物いわぬセールスマン」とも呼ばれる。

商標法の意義

  • 商標を勝手にまねられて品質が悪いものがでてくると、ブランドイメージの低下を招く恐れがあるため、商標を財産として守る「商標権」が生まれた。

    商標権について

    • 他人の商標と同じ、または似たネーミングを、同じ、または似ている商品に使った場合、その商標が登録されていると商標権の侵害に当たり、訴えられる可能性がある。
    • 自分が商標を登録しておけば、商標権が保護され、同じような商品に同じような商標が使われた場合は、使用の差し止めや損害賠償を請求できる。

    商標登録の方法

    商標登録の方法

    • 「商標登録願」を作成して特許庁に提出する。
    • 提出方法は、インターネットを通じたオンライン出願、郵送、直接特許庁の窓口に提出する方法の3つ。
    • 出願に当たっては、「出願料」という手数料が必要。

    審査の内容

    • 書類に不備がないかの審査(方式審査)、登録できるかどうかの審査(実態審査)の2つの審査が行われる。
    • 登録査定(特許庁が「商標登録できる」と判定したこと)となった場合、登録費用を払えば商標登録され、商標権が発生。
    • 登録が認められなかった場合(「拒絶査定」という)は、審判を請求することができる。

    他人の出願について意見を出すことはできるか

    • 他人の出願が登録になったことに納得できない場合、登録異議申し立や無効審判という制度がある。

    商標権についてもうひとつ重要なこと

    • 商標とその商標をつけた商品やサービスはセットで考える。
    • 商標を出願する際にも、商標をつけて販売する商品やサービスを予め指定して記載する。
    • 指定した商品を「指定商品」、指定したサービスを「指定役務」という。
    • 商標権は指定商品、指定役務を基にして権利の範囲が決まる。

    商標登録できるものとできないもの

    • 自分の商品と他の人の商品を区別できないものは登録できない。
    • 普通名称や商品の特徴を表す言葉は登録できない。たとえば、商品がイチゴの場合、「イチゴ」という名称そのもの、あるいは、「新鮮」など商品の特徴を表すようなものは商標として認められない。
      一方、自転車に「イチゴ」とつければ、自転車の普通名称、特徴を表す言葉ではないので商標として機能する。

    その他商標登録で注意すべきこと

    • 国旗や赤十字のマークなどのように公共性の高いマークと似ているものは商標として登録できない。
    • 同じ、または似た商標で、その商標を使う商品やサービス同士が似ている場合は、一番早く出願した人に登録が認められる。

    商標についてさらに詳しく知りたい場合など

    商標の期限

    • 登録された日から10年。ただし、何度も更新できる。
    • 使っていない商標は取り消される可能性がある。
    • 商標権の効力は日本国内のみ。

    海外で商標を登録する方法

    • 出願したい国の官庁に直接出願する。この方法は、出願したい国ごとに手続きをする必要がある。
    • マドリッド協定議定書に基づいて特許庁に出願する方法。この方法は一度の手続きで複数国での権利取得が可能。

    出願方法についてもっと詳しく知りたい場合

    • 特許庁のホームページで出願書類の作成方法などを紹介している。
    • 各道府県に接地されている知財総合支援窓口で相談を受け付けている。
    • 工業所有権情報・研修館では、電話、面談で相談を受け付けている。
    • 商標法を含む産業財産権の法律事務を専門に行う弁理士に相談する。

    商標登録の利点

    • 商標を独占的に使え、他の人が同じまたは似ている商標を、同じまたは似た商品・サービスに使うことを禁止できる。
    • 日本全国で、商標権を侵害する人に対し、商標の使用差し止めや損害賠償を請求できる。

    なお、この動画は2015年9月28日に投稿されたものです。
    その後、商標法の改定が行わるなど古くなっている情報もあるので、特許庁のホームページなどで最新情報を確認するか、商標登録の専門家である弁理士に相談しましょう。

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