KISSのシモンズさんが商標出願したハンドサインは登録されるのか

商標権ビジネスで巨万の富を築いたと言われるKISSのジーン・シモンズさんが、今度は、手で作った得意のポーズを商標出願して物議をかもしています。

ピースサインやOKマークのような、手で作ったサインを商標登録できるのか、あるいは商標登録できたとすると、他の人は同じ手の形を作ったら商標権の侵害になってしまうのでしょうか。

目次

アメリカでの商標登録は不透明

ジーン・シモンズさんは6月9日、突き出した手の中指と薬指を折りたたんで作るハンドサイン、「デビルズ・ホーン」を米当局に商標登録出願しました。

「アーティストがライブパフォーマンスなどで使用するサイン」としての登録を目指しています。

KISSと言えば、代名詞ともなっているフェイスペイントやバンド名などを商標登録し、商標権ビジネスで一説には10億ドルを稼ぎ出したと言われています。

今回もそんなKISSの商標権ビジネスに新たなツールが加わることになるのでしょうか。

ところが、話はどうも、そう単純ではなさそうです。

このポーズ自体は、シモンズさんだけでなくロック界で広く使われています。

そもそも、邪気を払うサインとして中世イタリアに伝わっていた手のジェスチャー「メロイックサイン」が原型とされ、それをロック界で誰がいつやり始めたのかは判然としません。

メロイックサインは親指をたたんで、人差し指と小指を突き立てる形になっており、シモンズさんの親指を立てたポーズとは若干異なるものの、両方ともロック界では同様の意味を持つサインとして認識されています。

シモンズさんは1974年のKISSツアー時に使い始めたのが最初として、自身に商標権があると主張していますが、この主張に疑問を持つ人は少なくないようです。

もし商標登録が認められれば、シモンズさん以外のアーティストがステージなどで使うことができなくなるわけで、ロック界やファンの間では物議をかもしています。

手の形を商標登録することは可能

シモンズさんの目指すデビルズ・ホーンの商標登録が認められるかどうかは不透明ですが、もし日本で行ったらどうでしょう。

結論から言うと手で作るサインが登録される可能性は十分に考えられます。

日本の商標法では、簡易な図形、例えば、△、□、○、◇、?、のようなものだと、一般的過ぎて「他者との識別力がない」とされ、登録できませんので、判断ポイントは簡易な図形かどうかです。

たとえば、単に手を開いた形、あるいは、ピースサインやOKマークのように一般化しているものは登録できませんが、複雑で独自性のある形状なら商標登録可能です。

実際に、フェイスブックの「いいね!」マーク、化粧品会社がハンドクリームなどの商標として使っている手のマーク、アパレルメーカーが登録している指のジェスチャー、ドイツで商標登録され国際商標となっている影絵のようなサインが日本で商標登録されています。

自分の手で同じ形を作るのはいいけど、SNSに画像をアップしたらアウト?

ところで、手で作ったサインが商標登録されている場合、私たちが自分の手で同じ形を作ったら商標権の侵害になるのでしょうか。

商標権侵害になるかどうかは、以下の2の要件がポイントになります。

  1. 他人が使用する商標が登録商標(商標登録されている商標)と同一又は類似、かつその他人が商標を使用している商品・役務が指定商品・役務(登録商標を使用するとして指定した商品・役務)と同一又は類似すること。
  2. 他人による名前や図形の使い方が、商標として使用していること。(商標法では、特定の伝達媒体(紙や映像、画像)を介して表示することを、商標として使用することとしている、と考えています。)

たとえば、Facebookの「いいね!」マークは、指定している商品・役務がSNS上の表示に限られるため、仮に、親指を立てたサインを図案化してTシャツにプリントしても商標侵害には当たりません。

また、単に、自分の手でサインを作った場合も、特定の伝達媒体に使っているわけではないので、侵害にはあたりません。

ただし、指の形を作ってインスタにアップしたら、映像、画像を介している上、SNS上に表示してしまっているため、商標権侵害になる可能性があります。

とは言っても、実際に商標権侵害が問われるかどうかはかなり微妙な判断になりそうですが。

参考:
TBS KISSのシモンズさん、ハンドサインを商標登録申請
BARKS ディオ未亡人、シモンズのデビルズ・ホーン商標登録に「滑稽で不快」
HUFPOST KISSのジーン・シモンズが何とあのポーズを商標出願、これから真似できなくなっちゃう?
BARKS ジーン・シモンズ、“デビルズ・ホーン”を商標登録申請?
ジーン・シモンズ、親指直角版メロイックサインを商標登録出願

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